フォントと知的財産
「フォント」というと、あまりにも身近に存在するために、ソフトウェアであるという認識が持ちにくくなっている方もいらっしゃるかもしれませんね。
フォントといえども、その種類ごとに、ソフトウェアのプログラムなのです。フォントは、知的財産法によって保護されているものであり、使用する際には、他のソフトウェアと同様に、法的制限のもとにおかれているものなのです。
そのため、違法行為というものも定められています。
たとえば、「使用許諾の契約の条件の範囲を越えて、共有したり、複製をしたりすること」は立派な違法行為となります。
また、「ソースファイルとともに、フォントの複製を含ませて出力をすること」も違法行為となります。
フォントを「応用美術」として認識する方もいらっしゃるかもしれません。実際、フォントを変形させたり、切断したり、ロゴマークとして使用しても著作権侵害とならない場合もあります。ただ、フォントのデータに関して言うと、これは「応用美術」ではなく、「プログラム上の著作物」ということで、著作権で保護されているものがあります。
いずれにしても、フォントの利用は、商用など公に機能させる場合は特に、利用規約をよく読むことが必要です。そして、権利者に許諾をきちんととって使用することが大切ですね。